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異物検査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今年に入り、食品の異物混入が相次いで報道されています。 本来、その食品に入っていてはいけないものを異物と呼びます。異物には目に見えるものと目に見えないものがあります。目に見えるものとしては、毛髪、虫、植物、繊維、原料由来の物質( 野菜など)、プラスチック、金属、塗料片、変色、カビ、骨、血痕など多種多様な物質です。また、2013年に故意に行われた食品加工工場内での農薬混入事件などの目に見えない異物には、体に中毒症状を起こすものもあります。 わが国では食品の異物混入件数をまとめていませんが、東京都では毎年、苦情件数の内訳を公開しています。 2012年度の苦情件数は4867件で、そのうちの681件が「異物混入」でした。異物混入の内訳は、虫194件、寄生虫27件、鉱物性異物109件、動物性異物119件、合成樹脂類80件、木11件、紙11件、繊維18件、たばこ6件、絆創膏7件、その他99件となっています。
製造物責任法(PL法)では、消費者からの混入異物の問合せに対して、混入した異物が何であったのかを論理的に説明すると同時に、その原因を明確にするように定められています。このため、異物の正体を迅速かつ正確に突き止め、消費者へ誠意ある対応をとることが重要です。
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