14-02
検体検査実施料新規収載のお知らせ

 このたび、平成25年12月27日付「保医発1227第4号」厚生労働省保険局医療課長通知にて下記項目の検体検査実施料が、平成26年1月1日より新規適用されることとなりました。



■実施料が新設された項目
点数
区分
検査項目名 検査方法 実施料 判断区分
判断料
備考
 D007 血液化学検査
47 プレセプシン定量 CLEIA法 320 生化I
144
受託検討中
※1
 D012 感染症免疫学的検査
21 ヒトメタニューモウイルス抗原定性 免疫クロマト法 150 免疫
144
※2
 D014 自己抗体検査
13 抗ARS抗体 ELISA法 190 免疫
144
※3

※1 ア. プレセプシン定量は、区分番号「D007」血液化学検査の「47」プロカルシトニン(PCT)定量の所定点数に準じて算定する。
イ. 本検査と区分番号「D007」血液化学検査の「47」プロカルシトニン(PCT)半定量、プロカルシトニン(PCT)定量又は区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「32」エンドトキシン検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
ウ. 本検査は、敗血症(細菌性)を疑う患者を対象として測定した場合に算定できる。
※2 ア. ヒトメタニューモウイルス抗原定性は、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「21」RS ウイルス抗原定性の所定点数に準じて算定する。
イ. 本検査、本区分「11」ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)のインフルエンザウイルスA型若しくはインフルエンザウイルスB型、若しくは「19」ノイラミニダーゼ、若しくは「21」インフルエンザウイルス抗原定性又は本区分「21」RSウイルス抗原定性のうち3項目を併せて実施した場合には、主たるもの2 つに限り算定する。ただし、本区分「11」ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)のインフルエンザウイルスA型若しくはインフルエンザウイルスB型、「19」ノイラミニダーゼ又は「21」インフルエンザウイルス抗原定性を併せて実施した場合は1項目として数える。
ウ. 本検査は、当該ウイルス感染症が疑われる6歳未満の患者であって、画像診断により肺炎が強く疑われる患者を対象として測定した場合に算定する。
※3 ア. 抗ARS 抗体は、区分番号「D014」自己抗体検査の「13」抗セントロメア抗体定性の所定点数に準じて算定する。
イ. 本検査と本区分「9」抗Jo-1抗体定性、抗Jo-1抗体半定量又は抗Jo-1抗体定量を併せて実施した場合は主たるもののみ算定する。
ウ. 本検査と本区分「9」から「11」までに掲げる検査を2項目又は3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ320点又は490点を算定する。ただし、本検査と本区分「9」抗Jo-1抗体定性、抗Jo-1抗体半定量又は抗Jo-1抗体定量を併せて実施した場合は1項目として数える。