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検体検査実施料新規収載のお知らせ

 このたび、平成25年10月31日付「保医発1031第3号」厚生労働省保険局医療課長通知にて下記項目の検体検査実施料が、平成25年11月1日より新規適用されることとなりました。



■実施料が新設された項目
点数
区分
検査項目名 検査方法 実施料 判断区分
判断料
 D014 自己抗体検査
26 抗アクアポリン4 抗体 酵素免疫測定法
(ELISA法)
1000 免疫
144
※1
26 抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体 放射性免疫測定法
(RIA法)
1000 免疫
144
※2
   
※1 ア. 抗アクアポリン4抗体は、区分番号「D014」自己抗体検査の「26」抗グルタミン酸レセプター抗体の所定点数に準じて算定する。
イ. 本検査は、ELISA法により視神経脊髄炎の診断(治療効果判定を除く。)を目的として測定した場合に算定できる。
※2 ア. 抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体は、区分番号「D014」自己抗体検査の「26」抗グルタミン酸レセプター抗体の所定点数に準じて算定する。
イ. 本検査は、RIA法により重症筋無力症の診断(治療効果判定を除く。)を目的として測定した場合に算定できる。
ウ. 本検査は、区分番号「D014」自己抗体検査の「25」抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。


■算定留意事項が改正された項目(下線部分が追加)
点数
区分
検査項目名 実施料 判断区分
判断料
 D014 自己抗体検査
25 抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体) 900

免疫
144

※3
   
※3 ア. 「25」の抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)は、重症筋無力症の診断又は診断後の経過観察の目的で行った場合に算定できる
イ. 本検査は、抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。