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検査実施料新規収載のお知らせ

 このたび、平成25年6月28日付「保医発0628第1号」厚生労働省保険局医療課長通知にて、下記項目の検体検査実施料が平成25年7月1日より新規適用されることとなりました。



■実施料が新設された項目
点数
区分
検査項目名 検査方法 実施料 判断区分
判断料
 D007 血液化学検査
33 リポ蛋白分画(HPLC法) HPLC法
(高性能液体クロマトグラフィー法)
130 生化学I
144
※1
 D008 内分泌学的検査
18 I型プロコラーゲン-N-プロペプチド(PINP) ECLIA法 170 生化学II
144
※2
 D012 感染症免疫学的検査
27 肺炎球菌莢膜抗原定性(髄液) 免疫クロマト法 210 免疫
144
※3
27 単純ヘルペスウイルス抗原定性(性器) 免疫クロマト法 210 免疫
144
※4


■検査方法が追加された項目
点数
区分
検査項目名 検査方法 実施料 判断区分
判断料
 D014 自己抗体検査
19 抗デスモグレイン3抗体 CLEIA法 270 免疫
144
※5
19 抗BP180-NC16a抗体 CLEIA法 270 免疫
144
※6
21 抗デスモグレイン1抗体 CLEIA法 300 免疫
144
※7


   
注:下線部が追加変更されました。
※1 リポ蛋白分画(HPLC法)は、区分番号「D007」血液化学検査の「33」肺サーファクタント蛋白−A(SP−A)の所定点数に準じて算定する。
※2 「18」の骨型アルカリホスファターゼ(BAP)、インタクトI型プロコラーゲン−N−プロペプチド(Intact PINP)、区分番号「D007」血液化学検査の「38」のALP アイソザイム(PAG電気泳動法)及びI型プロコラーゲン−N−プロペプチド(PINP)のうち2項目以上を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

I型プロコラーゲン−N−プロペプチド(PINP)は、区分番号「D008」内分泌学的検査の「18」インタクトI型プロコラーゲン−N−プロペプチド(Intact PINP)の所定点数に準じて算定する。
※3 肺炎球菌莢膜抗原定性(髄液)は、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「27」肺炎球菌莢膜抗原定性(尿)の所定点数に準じて算定する。
※4 単純ヘルペスウイルス抗原定性(性器)は、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「27」単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)の所定点数に準じて算定する。
※5 ア. 「19」の抗デスモグレイン3抗体は、ELISA法又はCLEIA法により、天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究班による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。
イ.

尋常性天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と「21」の抗デスモグレイン1抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。

※6 「19」の抗BP180−NC16a抗体は、ELISA法又はCLEIA法により、水疱性類天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。
※7 ア. 「21」の抗デスモグレイン1抗体は、ELISA法又はCLEIA法により、天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究班による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。
イ. 落葉状天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と「19」の抗デスモグレイン3抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。