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検査実施料新規収載のお知らせ

 このたび、「保医発0831第5号」厚生労働省保険局医療課長通知にて、下記の項目につき検体検査実施料が平成24年9月1日より新規保険適用されることになりました。

■実施料が新設された項目
 
検査項目名 実施料(判断料) 備考
 D011 免疫血液学的検査
 血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体 (IgG、IgM及びIgA抗体) 390点(免疫144点) ※1
 血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体 (IgG抗体) 390点(免疫144点)

 
※1 (1)〜(3)(略)
 
  (4)  血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG、IgM及びIgA抗体)、血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG抗体)
ア. 血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG、IgM及びIgA抗体)又は血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG抗体)はヘパリン起因性血小板減少症の診断を目的として行った場合に算定する。
イ. 血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG、IgM及びIgA抗体)又は血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG抗体)を行った場合には、区分番号「D006」出血・凝固検査の「20」血小板第4因子(PF4)及び「D011」免疫血液学的検査の「6」血小板関連IgG(PA-IgG)の所定点数を併せて算定する。なお、判断料については、区分番号「D011」免疫血液学的検査に係る判断料のみを算定する。
ウ. 一連の検査で、血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG、IgM及びIgA抗体)及び血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG抗体)を測定した場合は、一方の点数のみを算定する。
  (5)〜(9)(略)


■検査方法が追加された項目
 
検査項目名 実施料(判断料) 備考
 D004-2 悪性腫瘍組織検査
 EGFR遺伝子検査
 (Scorpion-ARMS法を応用したリアルタイムPCR法)
2,500点(尿・糞便34点) 2
 D023 微生物核酸同定・定量検査
 淋菌核酸検出
 (TMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法)
210点(微生物150点) ※3
 クラミジア・トラコマチス核酸検出
 (TMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法)
210点(微生物150点)

 
※2 (1) 「1」の悪性腫瘍遺伝子検査は、固形腫瘍の腫瘍細胞を検体とし、PCR法、SSCP法、RFLP法等を用いて、悪性腫瘍の詳細な診断及び治療法の選択を目的として悪性腫瘍患者本人に対して行った、肺癌及び大腸癌におけるEGFR遺伝子検査又はK-ras遺伝子検査、悪性軟骨部組織腫瘍におけるEWS-Fli遺伝子検査、TLS-CHOP遺伝子検査又はSYT-SSX遺伝子検査、消化管間葉系腫瘍におけるc-kit遺伝子検査、家族性非ポリポージス大腸癌におけるマイクロサテライト不安定性検査又は悪性黒色腫センチネルリンパ節生検に係る遺伝子検査について、患者1人につき1回に限り算定する。ただし、肺癌におけるEGFR遺伝子検査については、再発や憎悪により、2次的遺伝子変異等が疑われ、再度治療法を選択する必要がある場合にも算定できる。また、Scorpion-ARMS法を応用したりリアルタイムPCR法を用いてEGFR遺伝子検査を実施した場合は、「2」の抗悪性腫瘍剤感受性検査の所定点数を算定する。
  (2)〜(5)(略)
※3 (1) 淋菌核酸検出
ア. (略)
イ. 淋菌核酸検出は、DNAプローブ法、LCR法による増幅とEIA法による検出を組み合わせた方法、PCR法による増幅と核酸ハイブリダイゼーション法による検出を組み合わせた方法、SDA法又はTMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法による。淋菌核酸検出は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体によるものである。ただし、男子尿を含み、女子尿を含まない。なお、SDA法、PCR法による増幅と核酸ハイブリダイゼーション法による検出を組み合わせた方法又はTMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法においては咽頭からの検体も算定できる。
(2) クラミジア・トラコマチス核酸検出
ア. (略)
イ. クラミジア・トラコマチス核酸検出は、PCR法、LCR法、核酸ハイブリダイゼーション法、ハイブリッドキャプチャー法、SDA法又はTMA法による同時増幅並びにHPA法及びDKA法による同時検出法により、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体によるものである。