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※2 |
ア. |
CCR4タンパク(フローサイトメトリー法による場合)を行った場合は、区分番号「D006-4」の遺伝学的検査及び「D023」微生物核酸同定・定量検査の「12」のHIV ジェノタイプ薬物耐性の所定点数を併せて算定する。なお、判断料については、フローサイトメトリー法による場合は、区分番号「D006-4」遺伝学的検査に係る判断料のみを算定する。 |
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イ. |
CCR4タンパク(フローサイトメトリー法による場合)及びCCR4 タンパク(免疫染色病理組織標本による場合)を同一の目的で行った場合には、原則としていずれか一方のみを算定する。ただし、必要があって併せて行った場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を記載し、いずれの点数も算定できる。 |
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※3 |
ア. |
CCR4タンパク(免疫染色病理組織標本による場合)を行った場合は、区分番号「D006-4」の遺伝学的検査及び「D023」微生物核酸同定・定量検査の「12」のHIV ジェノタイプ薬物耐性の所定点数を併せて算定する。なお、判断料については、免疫染色病理組織標本による場合は、病理に係る判断料のみを算定する。 |
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イ. |
CCR4タンパク(免疫染色病理組織標本による場合)及びCCR4タンパク(フローサイトメトリー法による場合)を同一の目的で行った場合には、原則としていずれか一方のみを算定する。ただし、必要があって併せて行った場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を記載し、いずれの点数も算定できる。 |
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※4 |
ア. |
ALK融合遺伝子標本作製は、ALK阻害剤の投与の適応を判断することを目的として、FISH法により遺伝子増幅標本作製を行った場合に、当該薬剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。 |
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イ. |
ALK融合遺伝子標本作製は、区分番号「D006-4」の遺伝学的検査及び「D006-9」のWT1mRNAの所定点数を併せて算定する。その際、「D006-4」の遺伝学的検査及び「D006-9」のWT1mRNAに係る判断料は算定せず、病理診断に係る費用を算定する。 |
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