12-09
検査実施料新規収載のお知らせ

 このたび、「保医発0330第8号」厚生労働省保険局医療課長通知にて、下記の項目につき検体検査実施料が平成24年4月1日より新規保険適用されることになりました。
 取り急ぎご案内いたしますので、宜しくお取り計らいの程お願い申し上げます。



■検査方法が新設された項目
 
検査項目名 実施料(判断料) 備考
 N005 HER2 遺伝子標本作製
 HER2遺伝子標本作製(CISH法) 2,700点(病理150点) ※1

 
※1 (1) HER2遺伝子標本作製は、抗HER2ヒト化モノクローナル抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的として、FISH法、SISH法又はCISH法により遺伝子増幅標本作製を行った場合に、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。
 
  (2) 本標本作製と区分番号「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「3」を同一の目的で実施した場合は、本区分の「2」により算定する。


■実施料が新設された項目
 
検査項目名 実施料(判断料) 備考
 D006-4 遺伝学的検査及びD023 微生物核酸同定・定量検査の「12」
 CCR4タンパク(フローサイトメトリー法による場合) 10,000点(血液125点) 2
 CCR4タンパク(免疫染色病理組織標本による場合) 10,000点(病理150点) ※3
 D006-4 遺伝学的検査及びD006-9 WT1mRNA
 ALK融合遺伝子標本作製 6,520点 (病理150点) ※4

 
※2 ア. CCR4タンパク(フローサイトメトリー法による場合)を行った場合は、区分番号「D006-4」の遺伝学的検査及び「D023」微生物核酸同定・定量検査の「12」のHIV ジェノタイプ薬物耐性の所定点数を併せて算定する。なお、判断料については、フローサイトメトリー法による場合は、区分番号「D006-4」遺伝学的検査に係る判断料のみを算定する。
  イ. CCR4タンパク(フローサイトメトリー法による場合)及びCCR4 タンパク(免疫染色病理組織標本による場合)を同一の目的で行った場合には、原則としていずれか一方のみを算定する。ただし、必要があって併せて行った場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を記載し、いずれの点数も算定できる。
※3 ア. CCR4タンパク(免疫染色病理組織標本による場合)を行った場合は、区分番号「D006-4」の遺伝学的検査及び「D023」微生物核酸同定・定量検査の「12」のHIV ジェノタイプ薬物耐性の所定点数を併せて算定する。なお、判断料については、免疫染色病理組織標本による場合は、病理に係る判断料のみを算定する。
  イ. CCR4タンパク(免疫染色病理組織標本による場合)及びCCR4タンパク(フローサイトメトリー法による場合)を同一の目的で行った場合には、原則としていずれか一方のみを算定する。ただし、必要があって併せて行った場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を記載し、いずれの点数も算定できる。
※4 ア. ALK融合遺伝子標本作製は、ALK阻害剤の投与の適応を判断することを目的として、FISH法により遺伝子増幅標本作製を行った場合に、当該薬剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。
  イ. ALK融合遺伝子標本作製は、区分番号「D006-4」の遺伝学的検査及び「D006-9」のWT1mRNAの所定点数を併せて算定する。その際、「D006-4」の遺伝学的検査及び「D006-9」のWT1mRNAに係る判断料は算定せず、病理診断に係る費用を算定する。