■検査項目及び所要日数 |
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コード |
検査項目名 |
所要日数(時期により異なる) |
4月〜9月 |
10月〜3月 |
2547 |
ノロウイルスRNA |
2〜8日 |
2〜4日 |
2506 |
ノロウイルス抗原EIA |
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項目コード |
2547 |
2506 |
検査項目名 |
ノロウイルスRNA |
ノロウイルス抗原EIA |
検査材料 |
糞便・吐物 |
糞便 |
容器 |
専用採便管(灰色) |
50.ノロウイルス抗原用容器 |
保存 |
冷蔵 |
冷蔵 |
検査方法 |
RT-PCR |
EIA |
基準値 |
GI(−)、GII(−) |
(−) |
実施料判断料 |
未収載 |
未収載 |
感度 |
○
(リアルタイムRT-PCRと同等) |
△
(RT-PCRの8割) |
特異性 |
○ |
○ |
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大量調理施設衛生管理マニュアル
(厚生労働省医薬食品局 最終改正 平成20年6月18日)
II 重要管理事項 |
5.その他 |
(4) 調理従事者等の衛生管理 |
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調理従事者等は臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月に1回以上の検便を受けること。検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めること。また、必要に応じ10月から3月にはノロウイルスの検査を含めること。 |
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下痢又は嘔吐等の症状がある調理従事者等については、直ちに医療機関を受診し、感染性疾患の有無を確認すること。ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状と診断された調理従事者等は、リアルタイムPCR法等の高感度の検便検査においてノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控えるなど適切な処置をとることが望ましいこと。
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III 衛生管理体制 |
1. 衛生管理体制の確立 |
(8) |
責任者は、調理従事者等に定期的な健康診断及び月に1回以上の検便を受けさせること。検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めること。また、必要に応じ10月から3月にはノロウイルスの検査を含めることが望ましいこと。 |
(10) |
責任者は、下痢又は嘔吐等の症状がある調理従事者等について、直ちに医療機関を受診させ、感染性疾患の有無を確認すること。ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状と診断された調理従事者等は、リアルタイムPCR法等の高感度の検便検査において、ノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控えさせるなど適切な処置をとることが望ましいこと。 |
(11) |
責任者は、調理従事者等について、ノロウイルスにより発症した調理従事者等と一緒に感染の原因と考えられる食事を喫食するなど、同一の感染機会があった可能性がある調理従事者等について速やかにリアルタイムPCR法等の高感度の検便検査を実施し、検査の結果ノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、調理に直接従事することを控えさせるなどの手段を講じることが望ましいこと。 |
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(原文より要点のみを抜粋) |
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■ 社会福祉施設等における感染症等発生時に係る届出基準 |
厚生労働省より「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」において社会福祉施設等の施設長は、下記のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し指示を求めるなどの措置を講ずることが通知されています。 |
ア) |
同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合 |
イ) |
同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合 |
ウ) |
ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合 |
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