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  作業環境測定  
   作業環境中に有害な因子が存在する場合、その有害な因子を除去するか、あるいは一定限度まで低減させるか、もしくは低減できない場合、保護具や保護衣などによってばく露防止に努めることが、労働者の健康障害を未然に防止することにつながります。
 
 作業環境中に存在が認められる有害な因子としては、有機溶剤や鉛およびその化合物、特定化学物質などの有害な化学物質、じん肺の原因となる粉じんなどの有害物質の他、電離放射線や電磁波、有害光線や騒音、振動、高温・低温、高湿度などの物理的因子もります。また、有害な化学物質などの中には感作性(ある抗原物質に対して、過敏な状態にすることを生じさせる恐れのある性質のこと)があるものもあり、これらの感作性のある化学物質などについての作業環境管理には、その化学物質等に過敏な反応を起こすことのある労働者についての特別な注意が必要です。  
 
 作業環境管理を進めるためには、作業環境中にこれらの有害な因子がどの程度存在し、その作業環境で働く労働者が、これらの有害な因子にどの程度さらされているのかを把握しなければなりません。この把握をすることを広い意味で作業環境測定といいます。労働安全衛生法第65条には、有害な業務を行う10種類の作業場については作業環境測定を行い、その結果を記録しなければならないことが記載されています。また、粉じん、有機溶剤、特定化学物質、鉛など5種類の作業場については、作業環境測定士が行わなければいけません(下表参照)。
 
エチレンオキシド作業測定
 エチレンオキシドは発がん性や爆発危険性などが問題視されているため「特定化学物質障害予防規則」で特定第2類物質に指定されています。エチレンオキシドを取り扱う医療機関などの作業場では、6カ月以内に1回の作業環境測定が義務づけられています。
 
ホルムアルデヒド作業環境測定
 ホルムアルデヒドを製造または取り扱う作業場については、6カ月ごとに1回作業環境測定を実施し、その記録を30年間保管することが義務づけられています。対象は、ホルムアルデヒドを重量の1%以上含有しているものです。
 
有機溶剤作業環境測定
 有機溶剤とは他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物の総称であり、さまざまな職場で溶剤として塗装、洗浄、印刷などの作業に幅広く使用されています。有機溶剤は常温では液体ですが、一般に揮発性が高いため蒸気となって、作業者の呼吸を通じて体内に吸収されやすく、また、油脂に溶ける性質があることから皮膚からも吸収されます。
 
 厚生労働省の発表では、職場での化学物質に起因する労働災害による死傷者(休業4日以上)は毎年600〜700人にも及んでいます。また、全国の印刷会社で胆管がんの発症者が相次いで発覚した問題も踏まえて、法に基づいた厳密な職場環境管理が求められています。
 
 弊社ではこれらの作業環境測定を行っております。ぜひご利用ください。
 
■作業環境測定を行うべき作業場と測定に関して


 


こらぼ2018年秋号より抜粋