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栄養表示基準項目検査
 平成27年4月1日から「食品表示法」の施行に伴い、JAS法、食品衛生法、健康増進法に基づく58本の基準が新しい「食品表示基準」に統合されました。
 また、全ての消費者向けの加工食品及び添加物に、栄養成分表示が原則的に義務化されました。
 消費者の求める情報提供と事業者の実行可能性とのバランスを図った、双方に分かりやすい表示基準となっています。
 新しい食品表示制度は、4月1日からスタートしていますが、経過措置が設けられています。

経過措置期間(猶予期間)
 
●加工食品及び添加物の全ての表示
 平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間
 
●生鮮食品の表示
 平成27年4月1日から平成28年9月30日までの1年6カ月の間

 今後、新しい表示基準に沿った表示ラベルについて検討し、従来の表示が印刷された容器や包材の在庫がなくなり次第、猶予期間の間に順次新しい表示への切り替えを行うようにしましょう。

栄養成分表示の義務化

 
●対象となる食品
 全ての消費者向けの加工食品及び添加物
 
●義務付けられる項目
 エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量で表示)
 
●栄養成分表示の義務が免除される食品
 (1)容器包装の表示可能面積がおおむね30cm2以下であるもの
 (2)酒類
 (3)栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの
 (4)極めて短い期間で原材料が変更されるもの
 
●栄養成分表示の義務が免除される事業所
 (1)消費税法第9条に規定する小規模事業者
   (課税期間に係る標準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者)
 (2)業務用食品を販売する事業者
 (3)食品関連事業者以外の販売者
 (4)当分の間、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模事業者
  (おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属す
   る事業を主たる事業として営む者については5人)以下の事業者)




こらぼ2015年夏号より抜粋