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水道法について

 水道の蛇口をひねると出てくる綺麗な水。普段何気なく使っている水道には安全で安心に使用できるための法律と規制があります。水道法第1章第1条(目的)では、「水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道の基盤を強化することによって、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。」と記されています。
 要約すると「清浄な水を安価に供給できる水道を日本全国に整備し、国民の生活を改善することを目的とします」となります。この安全な水を守るためにあるのが、水道法であり、水道法第4条「水質基準」になります。
 
◆水道法第4条
水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件をそなえるものでなければならない。
 1.病原生物に汚染され、または病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。
 2.シアン、水銀その他の有害物質を含まないこと。
 3.銅、鉄、フッ素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。
 4.異常な酸性、またはアルカリ性を呈しないこと。
 5.異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
 6.外観は、ほとんど無色透明であること。
前項各号の基準に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 
◆水道基準に関する法令
 水道水質基準は厚生労働省にて定められており、水道水は水質基準(健康関連31項目+生活上支障関連20項目の51項目)に適合するものでなければならず、水道法により水道事業体等に検査の義務が課されています。
 水質基準以外にも、水質管理上留意すべき項目を水質管理目標設定項目、毒性評価が定まらない物質や、水道水中での検出実態が明らかでない項目を要検討項目と位置づけ、厚生労働省では水道水質基準について安全で安心して飲める水を最新の知見で随時見直しを行っています。
 

図.水質基準項目等の分類

 



こらぼ2022年冬号より抜粋
CRC食品環境衛生研究所