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温泉について
 温泉と聞くと熱い湯をイメージするかと思いますが、温泉法ではもっと広い意味で定義されています。今回は温泉についてご紹介します。

 1948年に制定された温泉法によると、温度が25℃以上であれば成分に関係なく「温泉」となります。また、成分さえ満たしていれば温かくなくても「温泉」とされます。温泉の泉質もさまざまあり、単純温泉や二酸化炭素泉、炭酸水素塩泉、塩化物泉、硫酸塩泉、含鉄泉、含アルミニウム泉、含銅―鉄泉、硫黄泉、酸性泉などがあります。

 以前は一度温泉成分の分析を受ければ、その泉源が枯れるまでその成分分析書は有効でした。しかし、衛生上の観点や温泉利用者への信頼の確保の観点から温泉利用事業者に対して、温泉成分の10年ごとの定期的な分析とその結果に基づく掲示内容の更新が義務づけられました。表示すべき項目は表の通りです。

 今まで泉質だけを確認されていた人も今後は温泉成分表がきちんと掲示されているかを確認してから温泉に入ってみてはいかがでしょうか?

  表. 温泉利用事業者が掲示しなければならない項目
    1. 源泉名   10. 温泉を加温して公共の浴用に利用する場合は、その旨およびその理由
    2. 温泉の泉質  
    3. 源泉および温泉を公共の浴用または飲用に供する場所における温泉の温度   11. 浴槽などで使用された温泉を再び浴槽などで使用する場合は、その旨(ろ過を実施している場合はその旨も含む)およびその理由
    4. 温泉の成分  
    5. 温泉の成分の分析年月日   12. 温泉に入浴剤を加え、または温泉を消毒して利用する場合は、入浴剤の名称または消毒の方法およびその理由
    6. 登録分析機関の名称および登録番号  
    7. 浴用または飲用の禁忌症  
    8. 浴用または飲用の方法および注意  
    9. 温泉に水を加えて公共の浴用に利用する場合は、その旨およびその理由   ※11,12は実施している場合に提示すること



こらぼ2011年秋号より抜粋