昨今、海外から日本に持ち込まれ生態系を乱す外来生物による農業被害や、在来生物が絶滅の危機に瀕するケースが、各地で深刻化しています。外来生物は国内に2000種類以上が生息するといわれ、もともとその地域に生息していなかったのに、人間活動によって海外から入ってきた生物のことを言います。
外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)では、生態系や人の生命・身体、農林水産業に悪影響を与える恐れのある外来生物を特定外来生物として指定します。これらを飼養、栽培、保管、運搬、販売、輸入などを規制するとともに、特定外来生物の防除を進めることで、外来生物の被害防止を図っていくこととしています。特定外来生物は、生きているものに限られており、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。
外来生物は人の日常生活に密着した問題であり、環境省が提唱する「外来生物被害予防三原則」により私たちの一人一人が適切な対応を求められています。
外来生物被害予防三原則 |
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1.入れない |
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悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない。 |
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2.捨てない |
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飼っている外来生物を野外に捨てない。 |
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3.拡げない |
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野外にすでにいる外来生物を他の地域に拡げない。 |
◆主な特定外来生物 |
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オオフサモ、ボタンウキクサ、ブラックバス、ブルーギル、カミツキガメ、マングース、アライグマなど |
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