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作業環境管理の対象物質にホルムアルデヒドが追加
 ホルムアルデヒド(別名:酸化メチレン、水溶液:ホルマリン)に携わる労働者の健康障害防止対策を強化することを目的として、厚生労働省により「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」が平成19年12月に公布され、平成20年3月1日より施行されました。(一部の規定は平成21年2月28日まで猶予されます)

 ホルムアルデヒドは第3類物質から第2類物質へ変更され、ホルムアルデヒドを製造または取扱う作業場、またはこれを1%(重量)以上含む物を取り扱う屋内作業場については、6カ月毎に1回作業環境測定を実施すること、その記録を30年間保存することが義務づけられています。

 管理濃度は0.1ppmで、測定機器は検知管法や高速液体クロマグラフ法等です。

 ホルムアルデヒドは気体(沸点−19.2℃)で、空気より少し重く(比重1.08)、水溶性の物質です。また発癌性、鼻腔粘膜や目に対する刺激性、肝臓、腎臓の障害(慢性症状)、皮膚硬化などの特徴があり、合成樹脂原料、塗料、接着剤、消毒剤、防腐剤、メッキ剤などの用途例があります。

 ホルムアルデヒドに係る主要な措置として、1.発散抑制措置、2.作業環境測定の実施、3.作業主任者の選任、4.漏洩防止または緊急時のための措置等、5.健康診断の実施等があります。

 当社ではホルムアルデヒドエチレンオキシド等の特定化学物質に関する作業環境測定を実施しています。詳しくはお問い合わせ下さい。

 お問合せ先 シー・アール・シー食品環境衛生研究所 TEL 092-623-2211



こらぼ2009年冬号より抜粋