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質問
サルモネラ菌が検出された場合、保健所へ届け出の必要がありますか?

 サルモネラ属は、元来はイヌやネコ、ブタ、ニワトリ、カメ、爬虫類、淡水魚、昆虫などが保有している細菌で、河川、下水、土壌などの自然環境にも広く分布しています。ヒトに対して病原性を持つサルモネラ属の細菌は、三類感染症に指定されている腸チフスやパラチフスを起こすものと、感染型食中毒を起こすものとに大別されます。経口的にヒトに感染し、急性胃腸炎を主体とする食中毒やチフス性疾患を起こします。
 
 保健所への届け出は、感染症法食品衛生法に基づいて行う必要があります。また、感染症法ではチフス菌、パラチフスA菌とそれ以外のサルモネラ菌で対応が異なります。
 
■感染症法
 チフス菌、パラチフスA菌による感染症は感染症法の3類感染症に指定されており、直ちに最寄りの保健所へ届け出が必要(無症状保菌者も)となります。一方、それ以外のサルモネラ菌による感染症は、腸管感染症に限り5類感染症に指定されている感染性胃腸炎に該当しますが、定点把握のため小児科定点医療機関でのみ届け出(週単位)が必要となり、それ以外の医療機関では感染症法による届け出は不要となります。
 
■食品衛生法
 食品衛生法第58条により食品、添加物、器具、若しくは容器包装に起因して中毒した患者、若しくはその疑いのある者(食中毒患者等)を診断し、またはその死体を検案した医師は、直ちに最寄りの保健所へ届け出る必要があります。サルモネラ菌に限らず上記に該当すれば届け出が必要となります。
 

 
〈参考〉
・厚生労働省ホームページ:感染症法に基づく医師の届出のお願い
・厚生労働省,食品衛生法