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質問
検便でサルモネラが検出された場合の対応はどうしたらいいですか?

 検便検査においてサルモネラが陽性となった場合、チフス・パラチフスA菌なのかそれ以外のサルモネラ菌なのかで、対応が異なってきます。
 
 チフス・パラチフスA菌の場合、感染症法での第3類感染症に該当し、症状はなくても「無症状病原体保有者」のため、医師の診察や治療、保健所への届出が必要です。その際、食品に直接接触する業務については、就業規制の対象となります。
 
 チフス・パラチフスA菌以外のサルモネラ菌が陽性の場合は、法的な就業制限や保健所への届出の義務はなく、職場の職務規定に則った対応になります。しかし、食中毒の原因となりうる菌であるため、再検査を行ない陰性が確認されるまで直接食品に触れるような作業を行なわないことが推奨されています。
 
 症状がない場合は治療の対象にもなりませんが、食品関連の仕事に従事されている方であれば医師に相談後、抗菌薬が投与される場合もあります。抗菌薬投与終了後、再検査を2〜3回行ない、検査結果が陰性になったことを確認してから、業務に復帰するというような基準を設けている施設もあるようです。食中毒を未然に防ぐという観点から、各施設が自主的に設けている基準となります。
 
〈参考〉
・食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン) 厚生労働省
・学校給食衛生管理基準 文部科学省
・大量調理施設衛生管理マニュア 厚生労働省
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法) 厚生労働省